コンサルティング

患者さん目線で歯科医院の企画・提案

具体的な開業時期の決め方は?

ほとんどの先生は、歯科医院のご開業後、保険中心の診療体制になるかと思います。
そこで、開業時期を考える際のポイントとして、保険診療の開始時期から逆算して、具体的な開業時期を考えると決めやすいと思います。

保険診療をする場合のポイントは、“厚生局の保険医療機関指定申請の締め日” です。首都圏の場合、申請から認可までの期間に15日~約1ヶ月が必要となります。


こちらでは、関東信越厚生局の申請の場合をご案内しています。締め日は各地域によって異なります。また、図の例は、東京都の締め日に合わせて申請を行なっていますが、必ずしも3月5日が東京都の締め日とは限りません。必ず、事前に各事務所のホームページ(こちら)でご確認下さい。

★開業するには保健所への届出が必要です!
 ⇒ 詳しくは開業したい自治体(市区町村単位・管轄は都道府県)の保健所までお問合せ下さい!
(届出書式をダウンロードできる自治体もあります)

添付書類として、以下の書類を必要するところがほとんどです
●歯科医師免許証
●賃貸借契約書(テナントの場合)
●平面図(診療室)
●案内図(最寄駅などからの)
●経歴書(写真が必要な場合もあります)

以下のような書類も必要なところがあります
●土地建物の登記簿謄本
●敷地平面図(フロアーの場合もあります)
●建物立面図

★保険診療をするには保険医療機関の申請が必須です!
(申請書の書式はダウンロードできます)
 ⇒ 詳しくは各厚生局のホームページをご覧ください! 
関東信越厚生局はこちら

届出や申請前に、保健所と厚生局へそれぞれ、事前相談へ行く事をお勧めします。


 

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